第1条(適用範囲)
当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3. お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の提供ができないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団、もしくは暴力団関係団体、その他反社会的勢力の構成員、又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする方が泥酔者等で、他のお客様に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
(11)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
(12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(13)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(14)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(お客様の契約解除権)
お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3. お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)お客様が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での寝タバコ等、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防、防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
お客様は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)前泊地及び行先地
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルのホームページに定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。
但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1 泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
3. 前二項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、宿泊券、クレジットカ-ド又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
第12条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償 します。
2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準用するものとします。また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第3に掲げるところにより、補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第14条(寄託物等の取扱い)
お客様がフロントにお預けになった物品、貴重品又は現金について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前 に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2. お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。
但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4. 第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(大浴場利用時の手荷物の管理)
大浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含む。以下、本条において同じ。) 及びルームキーは、必ずフロントにお預けになるか、貴重品ロッカーにその用法に従って収納していただくものとします。
2. 貴重品ロッカーに収納又はフロントにお預けになった物品の取扱いは、第14条1項の規定に従うものとします。
3. 貴重品及びルームキーを脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がルームキーを不正利用したことによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。
但し、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
第17条(駐車の責任)
お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。
但し、当ホテルの駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
第18条(お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
第19条(客室の清掃)
お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2. お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。
但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3. 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。
第20条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
別表第1:宿泊料金の算定方法(第11条関係)
(注)
1. 宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、小学生以下の方に限るものとし、ベッド1台につき最大2名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。
但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
ご利用の際は、次に掲げるエクストラ料金を申し受けます。
(1)小学生以上 金1,500円
(2)未就学児 無料
3. 前項によるご利用の場合の朝食料金は、次に掲げるところにより申し受けます。
(1)小学生以上 正規料金
(2)未就学児 無料
別表第2:違約金(第5条関係)